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Trade Control 贸易管理

贸易管理

当社の贸易管理体制に関して

当社は、2008年4月に贸易管理に関する統括管理部門を設置するとともに、下記の贸易管理に関する4つの規程を設け、貿易関連法令の遵守に努めています。また、同年12月には税関AEO制度*における「特定輸出者」、2010年1月には同制度における「特例輸入者」の認証を取得し、一層の贸易管理強化に努めています。

当社の贸易管理規程

  1. 贸易管理基本規程(贸易管理を行うための組織体制の規程)
  2. 関税関係法令管理规程(输出入申告业务を适切に行うための规程)
  3. 安全保障贸易管理規程(リスト規制?キャッチオール規制貨物等の輸出等を適切に行うための規程)
  4. 輸出贸易管理令別表第2管理規程(輸出贸易管理令別表第2 規制貨物の輸出を適切に行うための規程)

*AEO(Authorized Economic Operator)制度:貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関が承認?認定し、税関手続の緩和?簡素化策を提供する制度。

当社製品の输出に関して

当社の製品には外国為替及び外国贸易法(外為法)に基づき输出が规制される品目(该当品)があります。输出者様において该当品を输出する际には、外為法に基づき事前に経済产业大臣の输出许可を取得する必要があります。
以下は该当品となり得る当社製品の一例です。

当社の製品名輸出贸易管理令別表第1
特殊炭素製品 2项(4) 人造黒铅
4项(15) 人造黒铅
7项(16)

半导体素子、集积回路または半导体物质の製造用の装置(结晶のエピタキシャル成长装置、イオン注入装置)の部分品

また、该当品でない製品についても、大量破壊兵器や通常兵器の开発?製造に使われる恐れがある场合は、事前に経済产业大臣の输出许可を取得する必要があります。输出者様においては、适切な输出手続きをお愿いいたします。
特に特殊炭素製品につきましては、該当品でないと判断された場合でも、経済産業省の通達における『核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例』に掲げられる品目の一つ(人造黒铅)となりますので、輸出者様において慎重な取引審査を行っていただきますようお願いいたします。

輸出規制に関する詳細は、経済産業省『安全保障贸易管理』のウェブサイトをご覧ください。

なお、当社の製品を海外へ输出するにあたり、外為法に基づく该非判定书の発行を希望されるお取引先様は当社の営业担当までご连络ください。